ふるさと納税とは、それぞれの地方自治体へ寄付金を贈ることで、特産品や名産品を寄付金のお礼の品として貰える制度です。
自身が生まれ育った土地だけではなく、応援したい自治体に寄付をすることができます。
寄付金を払った自治体から寄付証明書が届き、証明書を確定申告時に提出すれば寄付金分の税金が控除されます。
Contents
ふるさと納税の仕組みとは
ふるさと納税とは、地方自治体へ寄付金を贈ることによって、納税額分が所得税・住民税から控除されたり、各土地の特産品や名産品を貰える制度です。
『ふるさと』という言葉から、自身が生まれ育った地域限定の制度というイメージを持ってしまいがちですが、ふるさと納税に参加している自治体であればどこでも寄付金を送ることが可能になっています。
ポイント
- 寄付金額が所得税・住民税から控除される
- 返礼品が実質負担2,000円でもらえる
自身が生まれ育った地域以外でも寄付金の送り先を自由に選択することができるので、自身が魅力を感じた特産品や名産品がある地方自治体へ寄付金を贈れるようになっています。
ふるさと納税はやらないと損?
ふるさと納税は、寄付金額から2,000円を超えた部分が所得税の還付・住民税の控除の対象となります。
引用元:総務省 ふるさと納税のしくみ
たとえば、どこかの自治体に2万円寄付した場合は18,000円が還付・控除の対象です。
ポイント
- 所得税:ふるさと納税をした年の所得税から還付を受けられる
- 住民税:ふるさと納税をした翌年度の住民税から控除される
財布から寄付金を出していることから本来支払う税金の額は変わりませんが、選んだ自治体へ納税することで返礼品を受け取れるので、考え方によってはふるさと納税はやらないと損です。
ふるさと納税のやり方や手順
ふるさと納税のやり方や手順は以下の流れです。
ふるさと納税ワンストップ特例を申請しない場合
- ふるさと納税サイトに登録する
- 寄付したい自治体を選ぶ
- 選んだ自治体に寄附する
- 寄付証明書類が届く
- 返礼品が届く
- 翌年3月15日までに確定申告する
- ふるさと納税を行った年の所得税から控除される
- ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される
給与所得者で確定申告をしない人は以下の流れです。
ふるさと納税ワンストップ特例を申請する場合
- ふるさと納税サイトに登録する
- 寄付したい自治体を選ぶ
- 選んだ自治体に寄附する
- 寄付証明書類とワンストップ特例申請書が届く
- ワンストップ特例申請書と必要書類を自治体に返送する
- 返礼品が届く
- ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される
ワンストップ特例制度を利用する場合は、所得税からの控除は行われずにその分も含めた控除額の全額が住民税の減額という形で控除されます。
控除限度額シミュレーション
ふるさと納税は寄付すれば寄付しただけ所得税や住民税が控除されるわけではありません。
控除される限度額は給与収入額と家族構成で決定されるため、人によって金額が変わってきます。
ポイント
年収300万あれば3万円程の寄付が控除の対象になる
控除対象になる上限目安は、それぞれのふるさと納税サイトに設置されているシミュレーター計算することができるので、寄付をする前に確認するようにしましょう。
控除される金額には上限がありますが寄付する金額には上限はありません。
ふるさと納税のメリットを解説
ふるさと納税をするメリットは以下の通りです。
ポイント
- 寄付金が税金控除される
- 返礼品がもらえる
ふるさと納税の大きなメリットは「返礼品がもらえて税金控除される」という点です。
ふるさと納税の実質負担額は2,000円なので、2,000円分以上の返礼品をもらえるように寄付金額を計算すればお得になります。
寄付金が控除される
ふるさと納税は、寄附額から2,000円を差し引いた金額が、納税済みの所得税や翌年納める住民税から控除されます。
寄付金を贈った自治体から寄付証明書が送付されてくるので、その証明書を確定申告時に提出すれば寄付金分が控除対象になります。
ポイント
ふるさと納税の期限は12月31日までの寄附が対象
確定申告を会社に任せているサラリーマンの方でも、ワンストップ特例制度という制度の条件を満たしていれば確定申告不要で住民税が減額・控除されます。
返礼品がもらえる
ふるさと納税でもらえる商品ジャンルははなり豊富で、寄付金額や寄付金の用途から選択することも可能です。
あまりにもお得すぎるため、2019年6月に法改正が行われ以下のルールが決まりました。
ポイント
- 返礼品は寄付金額の3割以下
- 返礼品は自治体の区域内で生産された「地場産品」であること
- 総務省認定の自治体のみがふるさと納税制度の対象
ふるさと納税という制度で自治体に寄付金を贈るという形ですが、商品を選んでお金を支払う流れはネットショッピングをする感覚に近いかもしれません。
ふるさと納税のデメリットを解説
ふるさと納税をするデメリットは以下の通りです。
注意
- 自己負担金が2,000円かかる
- 減額や節税にはならない
税金の控除や還付が翌年になるため、その場の手持ち現金が減ってしまいます。
寄付金を贈れば贈るだけ税金が控除されるわけではなく、控除対象になる上限が設定されていることも忘れないようにしましょう。
自己負担金が2,000円かかる
寄附をした金額に関わらず2,000円は自己負担になります。
注意
自己負担額2,000円に対しては控除や優遇措置なとが一切ない
返礼品の内容や還元率などを考慮したうえで、損することのないように計算しましょう。
ふるさと納税をする際には誰でも2,000円だけは必ず負担金が発生します。
減税や節税にはならない
ふるさと納税をすることで所得税の還付や住民税の控除を受けられますが、本来支払う税金の額は変わりません。
自治体に寄付金として払うのか、税務署に税金として払うのかの違いになります。
注意
- 自治体に寄付金として払う
- 税務署に税金として払う
自治体に寄附金として払うことで支払額の3割程度の返礼品をもらえますが、本来払うべき時期を前倒しする必要が出てくるので、考え方によってはお得ではありません。
支払う金額が減るわけではないということを理解しておきましょう。
ふるさと納税まとめ
総務省のサイトでは、ふるさと納税の控除金額は以下の通り計算されています。
所得税 | (ふるさと納税額-2,000円)×所得税率 |
住民税(基本分) | (ふるさと納税額-2,000円)×10% |
住民税(特例分) | (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率) |
ふるさと納税の実質負担額は2,000円なので、2,000円分以上の返礼品をもらえるように寄附額を計算すればお得になります。
慣れないうちは厳密に計算するのは難しいので、とりあえずは最低でも1万円をふるさと納税すれば返礼品分は得をすると思っておきましょう。